この記事のポイント
- 台湾の行政院消費者保護会は2026年3月11日、対面の有料交友媒合サービスに関する定型契約規範案を会議で承認したと発表した。
- 発表では、対象を対面サービスとし、契約閲覧期間を最低3日、入会費を契約総額の5%以内とする案を示した。
- 台湾内政部は2026年後半にオンライン交友媒合サービス向けの別の契約規範草案を示す予定だと説明した。
今回の対象は対面サービス
台湾の行政院消費者保護会は2026年3月11日、対面で有料の交友媒合を提供する事業者向けの定型契約規範案を会議で承認したと発表した。案には、契約を読む期間を最低3日確保することや、入会費を契約総額の5%以内とすることが含まれる。会議での承認は、オンラインの交際アプリ全体に同じ条件がすでに適用されたことを意味しない。
オンライン向けは今後の論点
台湾内政部は、2026年後半にオンライン交友媒合サービス向けの別の契約規範草案を示す予定だと説明した。対面とオンラインのサービスを分けて検討する方針が読み取れる。新たな草案の公表や施行状況は別途確認が必要で、日本のサービスに直接適用される規則ではない。

