この記事のポイント
- 英国政府は2026年10月19日、消費者向け定期購入契約に関するガイダンスを公表した。
- 公表されたガイダンス案は、2027年1月1日以降に締結する対象契約に新ルールを適用すると説明する。
- 対象契約では加入前の情報提供、一定の自動更新前の通知、簡単な解約方法が求められる。
- ガイダンス案は、一定の無料・割引期間や12カ月以上の契約の更新後に14日間の取消権を説明している。
- 新ルールは英国の消費者契約一般を対象とし、個々の契約が適用範囲に入るかは契約条件による。
本文
英国政府は10月19日、消費者向けの定期購入契約に関するガイダンスを公表した。対象になる自動更新型の契約では、更新前の通知や、解約しやすい手続きを事業者に求める。交際サービスの有料プランも、契約の内容によって対象になり得る。
対象は施行後に結ぶ契約
公表されたガイダンス案は、新ルールが2027年1月1日以降に結ぶ対象契約に適用されると説明している。既存契約が更新されたからといって、一律に新ルールが遡って適用されるわけではない。
事業者には、契約前に料金や自動更新について分かりやすく知らせること、一定の更新前に通知すること、解約を簡単に行えるようにすることなどが求められる。
更新後の取消権も
無料・割引期間の終了後や、12カ月以上の契約の一定の自動更新後には、14日間の取消権も設けられる。対象となるかや返金額は契約の種類や条件に左右されるため、利用中のプランの更新日と解約方法を確認しておきたい。
これは英国の消費者向け契約一般に関する制度で、日本国内のすべての交際アプリに新たな義務が生じたという話ではない。

