この記事のポイント
- Romance Scam Prevention Actは2026年10月20日に成立し、Public Law 119-129となった。
- 詐欺的に金銭を得ようとする重大な危険があるとして停止・終了された会員からメッセージを受け取った会員へ、事業者は通知する義務を負う。
- 通知は原則として措置から24時間以内。事業者判断や法執行機関の要請による延期の規定がある。
- 通知には相手の識別情報、最後のメッセージの時刻、詐欺の可能性、送金・個人の金融情報の提供を避ける案内、事業者の問い合わせ先などを含める。
- 対象条項の施行日は成立から1年後。FTCによる執行と州当局による民事訴訟を定める。
本文
米国で10月20日、オンライン交際サービスの詐欺対策を定める「Romance Scam Prevention Act」が成立した。運営側が不正な会員を止めることに加え、その相手からメッセージを受け取った利用者へ知らせる仕組みを求める。
原則24時間以内に通知
対象は、金銭をだまし取ろうとする重大な危険があると事業者が判断し、アカウントを停止・終了した場合だ。通知は原則として措置から24時間以内。事情に応じた事業者判断による延期や、捜査機関の要請に基づく延期も規定されている。
通知には相手のユーザー名などの識別情報と、最後にメッセージを交わした時刻を含める。偽の身元や詐欺の可能性、送金・個人の金融情報の提供を避ける案内、詐欺防止の情報、サービスの問い合わせ先も必要になる。
施行は成立から1年後
通知義務を定める条項は、成立から1年後に施行される。FTCによる執行と州当局の民事訴訟も定めた。成立直後から、すべての通知がこの法律に基づいて届くと受け取るのは早い。
この法律は米国の制度であり、日本のアプリ全般に同じ通知義務が生じたという発表ではない。

