この記事のポイント

  • 消費者庁は2026年6月12日、マッチングアプリで知り合った人から営業の仕事を紹介され、紹介先との契約に進み、高額な借入れをして支払ったという相談が寄せられているとして注意喚起した。
  • 消費者庁は、合同会社PLANETが指導に従えば一定額以上を稼げるかのように伝えていた一方、実際の収入は勧誘の成否に左右され不確実だったと確認した。
  • 公表資料の事例では、営業の仕事に必要として50万〜150万円の支払いを求め、消費者金融から借りるよう勧めた後、契約者にマッチングアプリで新たな勧誘をさせていた。
  • 消費者庁は高額な支払いを求める仕事の勧誘に慎重になるよう呼びかけ、相談先として消費者ホットライン188や消費生活センター等を案内した。
  • 同庁は、契約が連鎖販売取引または業務提供誘引販売取引に該当する場合、書面受領後20日間はクーリングオフできると説明している。契約類型に応じた制度で、一律適用とはしていない。

「仕事紹介」から高額契約へ

本記事は消費者庁の公表資料をもとに、マチトレ編集部が独自に整理した。 消費者庁は6月12日、マッチングアプリで知り合った相手から営業の仕事を紹介され、紹介先のコンサルティング契約を勧められて借入れをした、という相談が各地の消費生活センターなどに寄せられているとして注意喚起した。

同庁の公表資料では、合同会社PLANETの事例として、仕事に必要だとして50万〜150万円を当日中に支払うよう求め、消費者金融からの借入れを勧める流れが示されている。消費者庁は、指導に従えば一定額を稼げるかのような説明があった一方、実際の収入は勧誘の成否に左右され不確実だったと確認した。契約後に研修を受け、マッチングアプリで別の人を勧誘するよう促された事例も報告されている。

その場で借りず、相談窓口へ

「仕事を始めるため」と高額な支払いを求められたら、即決や借入れを避け、信頼できる人や消費生活センターに相談したい。消費者庁は、困ったときの相談先として消費者ホットライン188も案内している。

クーリングオフは、契約が連鎖販売取引または業務提供誘引販売取引に該当する場合、書面を受け取ってから20日間できると同庁は説明する。どの契約にも一律に当てはまる制度ではないため、契約書を持って早めに相談することが大切だ。

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